18歳未満にみだらな行為 おいらせの男に有罪判決 地裁八戸 2024年8月21日 19:39 知人女性が18歳未満であることを知りながらみだらな行為をしたとして、青森県青少年健全育成条例違反の罪に問われたおいらせ町下明堂、無職の被告男(40)の判決公判が21日、青森地裁八戸支部であり、久田皓士裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役.....有料記事です。新聞購読者は無料で会員登録できます。会員登録するログイン(会員の方)サービス内容の詳細はこちら お気に入り登録 お気に入りリスト