違法No.1広告、同会社関与 商品未利用者の回答も集計 2023年8月7日 18:32 NEXER社(日本トレンドリサーチ)の調査に基づく、家庭教師会社の広告(消費者庁提供) 合理的な根拠がないのに「満足度No.1」の広告表示をしたとして、消費者庁から相次いで景品表示法違反(優良誤認表示)の措置命令を受けた東京の家庭教師会社と福岡の健康食品会社が、「No.1」表示の基となる調査結果を同じマーケティング会社から提供.....有料記事です。新聞購読者は無料で会員登録できます。会員登録するログイン(会員の方)サービス内容の詳細はこちら お気に入り登録 お気に入りリスト