Free八戸マノン放火未遂、男に保護観察付き執行猶予判決/地裁八戸
昨年10月、八戸市の元劇場「八戸マノン」に火を放ち燃やそうとしたとして、非現住建造物等放火未遂の罪に問われた三戸町泉山、無職の男(50)の判決公判が10日、青森地裁八戸支部であり、岩﨑慎裁判長は懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
量刑理由で岩﨑裁判長は「生活費に困り、留置場で食事の提供を受けたいという犯行目的は、短絡的で身勝手」と指摘。一方で、周囲の支援を受け自立した社会生活を送り更正する意欲を見せており、監督する親族がいない事情も考慮し、保護観察付きの執行猶予とした。
判決によると、被告の男は昨年10月2日午後8時半ごろ、「八戸マノン」のトイレに灯油をまき、火を付けるなどして焼こうとした。火災は消防隊員により消火され、トイレの壁面などを焦がすにとどまった。