Free自転車の「ながら運転」、酒気帯び運転に罰則 改正道交法施行 県警が啓発活動

改正道交法について注意を呼び掛ける青森署員(左)=31日、青森市
改正道交法について注意を呼び掛ける青森署員(左)=31日、青森市

自転車走行中の携帯電話などの使用(ながら運転)と酒気帯び運転の罰則を新たに定めた改正道交法が1日、施行された。青森県警は今回の改正を機に安全意識を高め、自転車の事故を減らしたい考えだが、県内では昨年4月に努力義務化されたヘルメット着用率が全国下位に低迷するなど、利用者の理解が課題となっている。県警は各署で街頭活動を予定するなど啓発に力を入れる。

 県警によると、2023年の県内の人身交通事故で自転車の死者は全体の8・9%の4人、負傷者が9・8%の305人。酒気帯び運転の事故は2件で、ながら運転はなかったが、20年に通話中の負傷事故が1件あった。

 改正法では自転車走行中にスマートフォンなどを手で持って通話したり、画面を注視したりした場合、6月以下の懲役か10万円以下の罰金を科す。事故などの危険を生じさせると、1年以下の懲役か30万円以下の罰金となる。酒を飲んだ状態での運転は3年以下の懲役か50万円以下の罰金。酒類や自転車提供者も罪に問われる。

 近年は自転車対象のルール改正が進む。昨年、努力義務となったヘルメット着用を見ると、他の都道府県に比べて浸透はいまひとつだ。警察庁の24年のまとめによると、青森の着用率は9・1%と前年より6・6ポイント改善したものの、ワースト8位と下位に沈む。

 改正法施行を翌日に控えた31日は青森市で、青森署の署員7人が自転車の利用者にチラシを配った。学校で罰則の新設の周知があったという男子高校生(18)は「ながら運転は危ないからしていないが、している友達はいる」と話した。

 同署の竹浪敏幸交通課長は「少しの間、スマホを見るだけでも大変危険な行為。人にぶつかる可能性が高まる」と注意を促した。

 同様の取り組みは各署でも予定する。県もメディアを通じた啓発やホームページで公開する、自転車安全テキストの見直しなどを検討している。

 
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