被告の男に懲役1年求刑 県健全育成条例違反罪/地裁八戸 2024年8月5日 21:34 知人女性が18歳未満であることを知りながらみだらな行為をしたとして、青森県青少年健全育成条例違反の罪に問われたおいらせ町下明堂、無職男(40)の論告求刑公判が5日、青森地裁八戸支部(久田皓士裁判官)であり検察側は懲役1年を求刑した。弁護側は.....有料記事です。新聞購読者は無料で会員登録できます。会員登録するログイン(会員の方)サービス内容の詳細はこちら お気に入り登録 お気に入りリスト